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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題35 民法・養子 正解「3」

1【誤り】<初出題>

「同意が必要であるが」が×。

「同意は不要で」にすると○。

認知も養子縁組も、法定代理人(成年後見人など)の同意はいりません。

 

【参考】民法780条

認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。

 

2【誤り】<初出題>

「承諾をしなければならない」が×。

「承諾をする必要はない」にすると○。

法定代理人が養子縁組の承諾をできるのは、養子になる人が「15歳未満」のときです。

 

【参考】民法797条1項

養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

 

3【正しい】<H20、問題35、肢ア>

選択肢の通り。

夫婦が養子縁組をするときは、原則として、配偶者の同意が必要です。

例外は、夫婦が一緒に縁組をする場合か、配偶者が意思表示できない場合です。

 

【参考】民法796条

配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

 

4【誤り】<初出題>

「無効である」が×。

「取り消すことができる」にすると○。

Fの弟Hは、Gより年上なので、年上を養子にした場合は、取り消すことができます。

無効になるわけではありません。

 

【参考】民法805条 ※793条の規定=尊属(父母や祖父母)や年長者は、養子にできない

第793条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

 

5【誤り】<初出題>

「終了する」が×。

「終了しない場合もある」にすると○。

10歳の子を養子にする場合、普通養子縁組・特別養子縁組のどちらかになりますが、普通養子縁組だと実の親子関係は終了しません。(特別養子縁組だと終了します)

 

【参考】民法817条の9

養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。~

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