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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤り】(最判昭51.7.8)<H24、問題34、肢ウ>
「全額を求償」が×。
「一部を求償」にすると○。
会社(使用者A)が、社員(被用者B)が仕事中に起こした事故の被害者Cに、損害賠償金を全額支払ったときは、一部を求償することができる、という判例があります。
この判例では、求償額は「損害賠償金の4分の1が限度」という結論でした。
イ【誤り】<初出題>
「証明できなかったとしても~証明したときは~免れることができる」が×。
「証明できなかったときは~証明したとしても~免れることはできない」にすると○。
相当の注意をもって管理したことを証明できなかったら、原因が飼育檻の強度不足でも、犬の飼い主Dが損害賠償責任を負います。
【参考】民法718条1項
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
ウ【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
植栽工事を担当した請負業者Iに瑕疵があれば、業者Iは「他にその責任を負う者」に該当するので、所有者Gは業者Iに対して求償できます。
【参考】民法717条3項 ※前2項の場合=竹や木の植栽(しょくさい=植える)
3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
エ【正しい】(最判昭63.7.1) <H18、問題34、肢イ>
選択肢の通り。
会社(運送業者J)の社員(従業員K)が仕事中に、個人Lと車の衝突事故を起こして、それにMが巻き込まれてケガをしたときに、個人Lが被害者Mに損害賠償金を全額支払ったら、個人Lは、過失割合に応じて社員が本来なら負担する分の金額を、会社に対して求償できる、という判例があります。
オ【誤り】(最判昭41.11.18)<H18、問題34、肢ア>
「Qに求償することはできない」が×。
「Qに求償することもできる」にすると○。
会社(タクシー会社N)の社員(従業員O)が乗客Pを乗せて運転している最中に、個人Qと事故を起こして、乗客Pがケガをしたときに、会社が乗客Pに損害賠償金を全額支払ったら、会社は個人Qに求償できる、という判例があります。
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