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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題31 民法・根抵当権 正解「1」

1【誤り】<初出題>

「Cの承諾が必要」が×。

「Cの承諾は不要」にすると○。

根抵当権の対象になっている債権の範囲を変更するときは、第三者の承諾はいりません。

 

【参考】民法398条の4第2項 ※前項の変更=被担保範囲の変更

2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

 

2【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

「元本確定前」の根抵当権には随伴性がないので、元本確定前に根抵当権のついている債権をもらっても、新しい債権者が根抵当権を使うことはできません。(398条の7第1項)

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

「元本確定前」の根抵当権者(債権者)は、根抵当権設定者(債務者)の承諾があれば、根抵当権を他の人に譲ることができます。(一部の譲渡も可能、398条の13)

 

【参考】民法398条の12第1項

元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。

 

4【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

「元本確定後」の根抵当権設定者(債務者)は、根抵当権の極度額を「債権額+2年分の利息等」に減額するように請求できます。(398条の21第1項)

元本確定「前」は、極度額の減額請求はできません。

 

5【正しい】<H21、問題29、肢イ>

選択肢の通り。

「元本確定後」に根抵当権のついた不動産の所有権や地上権を取得した第三者(F)は、債権者(B)に極度額の分の金額を支払って、根抵当権の消滅を請求できます。

 

【参考】民法398条の22第1項

元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。 

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