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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<初出題>
「裁判所の許可を得た場合に限って」が×。
「裁判所の許可を得なくても」にすると○。
未登記の権利についての登記申請は「保存行為」なので、裁判所の許可はいりません。
【参考】民法423条2項 ※令和2年の改正条文
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
2【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
債権者代位権は、「一身専属権」「差押禁止債権」以外の権利なら使えるので、物権的請求権(土地明渡請求権)や取消権、解除権も代位行使できます。
【参考】民法423条1項 ※令和2年の改正条文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(被代位権利)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
3【誤り】<初出題>
「権利として行使するのではなく、債務者の代理人として行使することができる」が×。
「権利として行使するので、債務者の代理人として行使するわけではない」にすると○。
423条1項の主語が「債権者は」となっているように、債権者代位権は、債権者自身の権利として行使します。債務者の代理人として債権者代位権を行使することはありません。
4【誤り】(最判昭36.7.19)<初出題>
「取り消すことはできない」が×。
「取り消すことができる」にすると○。
甲不動産を債務者AがCに譲渡して、その結果Aが無資力になった場合、債権者Bは、A⇒Cの甲不動産の譲渡を詐害行為として取り消せる、という判例があります。
5【誤り】<初出題>
「受益者および転得者側の悪意についても債権者側にある」が×。
「転得者の悪意については債権者側にあるが、受益者の悪意については受益者にある」にすると○。
法改正で、「債務者・転得者の悪意 ⇒ 債権者側に立証責任あり」(424条1項、424条の5)、「受益者の悪意 ⇒ 受益者側に立証責任あり」(424条1項)となりました。
具体的には、転得者の悪意の立証責任が、債権者側にあると変更されました。
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