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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題30 民法・不動産先取特権 正解「5」

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

保存行為の完了後に、直ちに登記をした不動産の保存の先取特権は、先に登記してある抵当権より優先されます。(保存行為=建物の修理 など)

 

【参考】民法339条 ※前2条の規定に従って登記をした=不動産の保存

前2条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。

 

2【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

たとえば、リフォーム工事で不動産の価格が300万円上がったら、増加した300万円についてだけ不動産工事の先取特権があります。

 

【参考】民法327条2項 ※前項の先取特権=不動産工事の先取特権

2 前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

不動産売買の先取特権の効力は、341条で抵当権の規定(373条)が準用されるので、先に抵当権が登記してあれば、抵当権が先、先取特権が後になります。

 

4【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

不動産先取特権の登記をした債権者と、第三取得者の関係についての条文はないので、民法177条にある通り、先に登記をした方が保護されます。

この選択肢では、先に債権者が登記をしているので、先取特権を行使できます。

 

5【誤り】<初出題>

「各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける」が×。

「保存⇒工事の順に弁済を受ける」にすると○。

不動産の先取特権は「保存⇒工事⇒売買」の優先順位なので、保存と工事が競合していたら、まず保存の債権者が弁済を受けて、次に工事の債権者が弁済を受けます。

 

【参考】民法325条

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。

 一 不動産の保存

 二 不動産の工事

 三 不動産の売買

 

【参考】民法331条1項

同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第325条各号に掲げる順序に従う。 

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