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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤り】(最判昭51.9.7)<初出題>
「損害全額の賠償」が×。
「自分の持分に相当する額の損害賠償」にすると○。
土地の共有者は、その土地を不法占拠している人に単独で損害賠償を請求できますが、請求できる額は自分が所有している分だけ、という判例があります。
たとえば、甲土地をAが40%、Bが30%、Cが30%の割合で共有していて、損害の額が1,000万円だとしたら、Aが請求できるのは「1,000万円×40%=400万円」となります。
イ【正しい】(最判昭63.5.20)<初出題>
選択肢の通り。
共有者の一人から承諾を受けて建物を借りている人がいるときに、他の共有者は、その建物の明け渡しを当然には請求できない、という判例があります。
(「当然には」とあるので、理由があれば請求できます)
ウ【誤り】<初出題>
「Fに対して分割協議を行う旨を通知しなければならず、通知をしないときは」が×。
「Fも分割協議に参加できるが、Fが参加を希望したのに分割協議に参加させなかったときは」にすると○。
甲土地を借りて乙建物を建てたFは「共有物について権利を有する者」に該当します。
各共有者は、Fに分割協議をすることを通知する義務はありません。
【参考】民法260条
共有物について権利を有する者~は、自己の費用で、分割に参加することができる。
2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させ
ないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
エ【誤り】(最判平8.10.31)<H22、問題29、肢エ>
「分割しなければならない」が×。
「分割することができる」にすると○。
共有物を分割するときは、全面的価格賠償の方法で分割できる、という判例があります。
分割方法は「現物分割」「代金分割」「価格賠償」がありますが、どの方法でも大丈夫です。
なお、問題文は「全面的価額賠償」で、判例は「全面的価格賠償」になっていますが、「価格賠償」でおさえておけばOKです。
「価額」と「価格」は意味が違いますが、行政書士試験では気にする必要はありません。
オ【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
共有者の一人が死亡して、相続人がいない場合、死亡した人の持分は、他の共有者のものになります。(民法255条)
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