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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】(最判昭40.6.18)<初出題>
選択肢の通り。
土地の所有者(本人A)が死亡して、相続人が無権代理人(B)だけのときは、Bは、自分で自分の土地をCに売却したことになるので、追認を拒絶できない、という判例があります。
2【妥当】(最判昭63.3.1)<初出題>
選択肢の通り。
無権代理人(B)が死亡して、土地の所有者(本人A)とAの妻(D)が2人で相続した後で、さらにAが死亡して、DがAを相続したときは、無権代理人が本人を相続したのと同じ状況なので、Dは追認を拒絶できない、という判例があります。
※Dは「無権代理人Bを相続⇒本人Aを相続」という流れになるので、無権代理人Bを相続した段階で、Dも無権代理人になる、と考えるとわかりやすいかもしれません。
3【妥当でない】(最判平10.7.17)<H20、問題28、肢3>
「Bは本件売買契約の追認を拒絶することができないため、本件売買契約は有効になる」が×。
「本人が追認を拒絶した時点で本件売買契約は無効になる」にすると○。
土地の所有者(本人A)が死亡する前に追認を拒絶していたら、その後で無権代理人(B)が本人Aを相続しても、無権代理行為(本件売買契約)は有効にならない、という判例があります。
本人が追認を拒絶した時点で契約は無効になり消滅しているので、その後で無権代理人が相続しても、消滅した契約が復活して有効になることはありません。
4【妥当】
選択肢の通り。
無権代理人(B)が死亡して、土地の所有者(本人A)が相続したときは、Aは追認を拒絶できる、という判例があります。(最判昭37.4.20) <初出題>
一方、無権代理人(B)が死亡して、土地の所有者(本人A)が相続したときは、無権代理人の責任も相続することになるので、追認は拒絶できても、無権代理人の責任を免れることはできない、という判例もあります。(最判昭48.7.3) <初出題>
5【妥当】(最判平5.1.21)<H22、問題35、肢エ>
選択肢の通り。
土地の所有者(本人A)が死亡して、無権代理人(B)とAの妻(D)が2人で相続した場合は、相続人全員の同意がなければ、無権代理行為(本件売買契約)は有効にならない、という判例があります。
Bの相続分に相当する部分についても、同じ考え方です。
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