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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
物上保証人は、消滅時効の場合、民法145条の「当事者」に含まれるので、消滅時効を援用できます。
【参考】民法145条 ※令和2年の改正条文
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
イ【正しい】<初出題>
保証人は、選択肢アの物上保証人と同じように、消滅時効の場合、民法145条の「当事者」に含まれるので、消滅時効を援用できます。
ウ【誤り】(最判平10.6.22)<初出題>
「反射的なものにすぎないため~援用することができない」が×。
「直接の利益なので~援用することができる」にすると○。
詐害行為の受益者は、甲債権が消滅すれば、詐害行為取消権を使われることがなくなり、取得した不動産を前の所有者に返す必要がなくなるため、民法145条の「当事者」に該当するから、消滅時効を援用できる、という判例があります。
エ【正しい】(最判平11.10.21)<H23、問題28、肢5>
選択肢の通り。
後順位抵当権者は、甲債権が消滅すれば、抵当権の順位が上がるけど、それは直接の利益ではなく反射的利益だから、民法145条の「当事者」に該当しないため、消滅時効を援用できない、という判例があります。
オ【誤り】<初出題>
「地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため~できない」が×。
「地位にあるので~できる」にすると〇。
抵当権のついた不動産を取得した人(第三取得者)は、選択肢アの物上保証人や選択肢イの保証人と同じように、消滅時効の場合、民法145条の「当事者」に含まれるので、消滅時効を援用できます。
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