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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)
(最大判昭42.5.24)<H20、問題17、肢3>
1【誤り】
「同時にその相続人に承継される」が×。
「同時に終了して、相続人には承継されない」にすると○。
生活保護の受給権は、相続できないので、取消訴訟が相続人に承継されることはない、という判例があります。
2【誤り】
「反射的利益というべきであり」が×。
「反射的利益ではなく、法的権利というべきであり」にすると○。
生活保護の受給権は、反射的利益じゃなくて法的利益、という判例があります。
反射的利益は、たまたま得られた間接的な利益のことです。
(例:道路を通る利益、図書館を利用する利益 など)
3【正しい】
選択肢の通り。
医療扶助も生活扶助も、生活保護を受ける人の最低限度の生活を維持することを目的とするものなので、相続の対象にならず、取消訴訟は生活保護を受けている人の死亡と同時に終了する、という判例があります。
4【誤り】
「相続の対象となり、本件訴訟は、Xの死亡と同時にその相続人に承継される」が×。
「相続の対象とならず、本件訴訟は、Xの死亡と同時に終了する」にすると○。
不当利得返還請求権は、保護受給権があって初めて成立する権利なので、保護受給権が一身専属権で相続できないなら、不当利得返還請求権も相続できない、という判例があります。
5【誤り】
「相続の対象となり、本件訴訟は、Xの死亡と同時にその相続人に承継される」が×。
「相続の対象とならず、本件訴訟は、Xの死亡と同時に終了する」にすると○。
そろそろしつこいですが、生活保護の受給権は一身専属権なので、相続できない、という判例があります。
一身専属権は、誰かにあげることはできません。(譲渡・相続できない)
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