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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題26 行政法・総合 正解「3」

(最大判昭42.5.24)<H20、問題17、肢3>

 

1【誤り】

「同時にその相続人に承継される」が×。

「同時に終了して、相続人には承継されない」にすると○。

生活保護の受給権は、相続できないので、取消訴訟が相続人に承継されることはない、という判例があります。

 

2【誤り】

「反射的利益というべきであり」が×。

「反射的利益ではなく、法的権利というべきであり」にすると○。

生活保護の受給権は、反射的利益じゃなくて法的利益、という判例があります。

反射的利益は、たまたま得られた間接的な利益のことです。

(例:道路を通る利益、図書館を利用する利益 など)

 

3【正しい】

選択肢の通り。

医療扶助も生活扶助も、保護者の最低限度の生活を維持することを目的とするものなので、相続の対象にならず、取消訴訟は保護者の死亡と同時に終了する、という判例があります。

 

4【誤り】

「相続の対象となり、本件訴訟は、Xの死亡と同時にその相続人に承継される」が×。

「相続の対象とならず、本件訴訟は、Xの死亡と同時に終了する」にすると○。

不当利得返還請求権は、保護受給権があって初めて成立する権利なので、保護受給権が一身専属権で相続できないなら、不当利得返還請求権も相続できない、という判例があります。

 

5【誤り】

「相続の対象となり、本件訴訟は、Xの死亡と同時にその相続人に承継される」が×。

「相続の対象とならず、本件訴訟は、Xの死亡と同時に終了する」にすると○。

そろそろしつこいですが、生活保護の受給権は一身専属権なので、相続できない、という判例があります。

一身専属権は、誰かにあげることはできません。(譲渡・相続できない)

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