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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】(最判平11.1.21)<H25、問題8、肢エ>
選択肢の通り。
市町村は、今は大丈夫でも、将来水不足になると予想されるときは、給水契約を拒否できる、という判例があります。
2【妥当でない】(最判平5.2.18)<H19、問題26>
「任意のものであっても違法」が×。
「任意のものであれば適法」にすると○。
教育施設負担金の納付を求めることは、任意なら適法だけど、納付を拒否した人の給水契約を拒否するのは違法、という判例があります。
3【妥当でない】(最判平18.7.14)<初出題>
「無効であり、両者を同一に取り扱わなければならない」が×。
「当然に無効となるわけではない」にすると○。
別荘の水道料金の基本料を、他の建物より高額にする条例を作ること自体は、水道局などの水道事業者の裁量として許される、という判例があります。
ただし、その判例では、別荘の基本料を高額にすることを正当化する理由が不十分なので、その条例は地方自治法244条3項の「不当な差別的取扱い」に該当するから無効、という結論になっています。
4【妥当でない】(最判平18.7.14)<H24、問題18、肢2>
「許される」が×。
「許されない」にすると○。
水道料金を値上げする条例の改正は、行政処分に該当しない、という判例があります。
行政処分に該当しなければ、抗告訴訟はできないので、無効等確認訴訟はできません。
5【妥当でない】<初出題>
「公権力の行使であるから~許されず~不適法」が×。
「公権力の行使でないから~許されるので~適法」にすると○。
水道の給水停止は、公権力の行使ではなく、行政契約に基づく措置なので、民事訴訟で差し止めることができます。(行政契約は、原則として、民法が適用されます)
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