行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題25 行政法・総合 正解「1」

1【妥当】(最判平11.1.21)<H25、問題8、肢エ>

選択肢の通り。

市町村は、今は大丈夫でも、将来水不足になると予想されるときは、給水契約を拒否できる、という判例があります。

 

2【妥当でない】(最判平5.2.18)<H19、問題26>

「任意のものであっても違法」が×。

「任意のものであれば適法」にすると○。

教育施設負担金の納付を求めることは、任意なら適法だけど、納付を拒否した人の給水契約を拒否するのは違法、という判例があります。

 

3【妥当でない】(最判平18.7.14)<初出題>

「無効であり、両者を同一に取り扱わなければならない」が×。

「当然に無効となるわけではない」にすると○。

別荘の水道料金の基本料を、他の建物より高額にする条例を作ること自体は、水道局などの水道事業者の裁量として許される、という判例があります。

ただし、その判例では、別荘の基本料を高額にすることを正当化する理由が不十分なので、その条例は地方自治法244条3項の「不当な差別的取扱い」に該当するから無効、という結論になっています。

 

4【妥当でない】(最判平18.7.14)<H24、問題18、肢2>

「許される」が×。

「許されない」にすると○。

水道料金を値上げする条例の改正は、行政処分に該当しない、という判例があります。

行政処分に該当しなければ、抗告訴訟はできないので、無効等確認訴訟はできません。

 

5【妥当でない】<初出題>

「公権力の行使であるから~許されず~不適法」が×。

「公権力の行使でないから~許されるので~適法」にすると○。

水道の給水停止は、公権力の行使ではなく、行政契約に基づく措置なので、民事訴訟で差し止めることができます。(行政契約は、原則として、民法が適用されます)

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索