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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題22 行政法・地方自治法 正解「5」

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

たとえば、広島市は8月6日を休日にしています。

 

【参考】地方自治法4条の2第3項

3 ~住民がこぞって記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、1項の地方公共団体の休日として定めることができる。~

 

2【正しい】<H27、問題23、肢1>

選択肢の通り。

地方自治法14条3項には「条例中に」としか書いてないので、法令の委任に基づく条例でも、独自につくる自主条例でも、懲役刑をつくることができます。

 

【参考】地方自治法14条3項

3 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役~を科する旨の規定を設けることができる。

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

議員の任期は、地方自治法で4年と決まっているので、条例で決めることはできません。

 

【参考】地方自治法93条1項

普通地方公共団体の議会の議員の任期は、4年とする。

 

4【正しい】<H22、問題21、肢4>

選択肢の通り。

必要があれば、指定管理者に公の施設の管理をさせる条例をつくることができます。

 

【参考】地方自治法244条の2第3項

3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより~指定管理者~に、当該公の施設の管理を行わせることができる。

 

5【誤り】<H22、問題22、肢1>

「地方公共団体」が×。

「指定都市」にすると○。

「特別区」も×。

「行政区」にすると○。

事務を分担するときに設けるのは、区(行政区)です。

特別区は、東京23区のことです。

また、行政区を設置できるのは、指定都市です。

 

【参考】地方自治法252条の20第1項

指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。 

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