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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<H27、問題14、肢1>
「審査請求が理由がない場合には」が×。
×の部分を削除すると○。
理由がないときにする裁決は、棄却です。
却下裁決は、審査請求が不適法なときにします。
【参考】行政不服審査法45条2項
2 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は~当該審査請求を棄却する。
2【誤り】<H27、問題14、肢3>
「変更することもできる」が×。
「変更することはできない」にすると○。
どの審査庁でも、審査請求したら処分の内容が悪化した、ということは絶対にありません。
【参考】行政不服審査法48条
~審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。
3【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
不適法のときの裁決が「却下」なのは、不作為も処分も変わりません。(49条1項)
4【誤り】<初出題>
「自らその処分を行うことができる」が×。
「処分庁に対して、処分をするように命じることができる」にすると○。
処分の認容裁決で、審査庁が上級行政庁なら、処分庁に処分をするように命令します。
【参考】行政不服審査法46条2項1号
2 ~法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において~審査庁は~当該各号に定める措置をとる。
一 処分庁の上級行政庁である審査庁
⇒ 当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
5【誤り】<H27、問題14、肢2>
「命ずることはできない」が×。
「命じることができる」にすると○。
不作為の認容裁決で、審査庁が上級行政庁なら、処分をするように命令できます。
【参考】行政不服審査法49条3項1号
3 不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。~審査庁は~当該各号に定める措置をとる。
一 不作為庁の上級行政庁である審査庁
⇒ 当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
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