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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題16 行政法・行政不服審査法 正解「3」

1【誤り】<H27、問題14、肢1>

「審査請求が理由がない場合には」が×。

×の部分を削除すると○。

理由がないときにする裁決は、棄却です。

却下裁決は、審査請求が不適法なときにします。

 

【参考】行政不服審査法45条2項

2 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は~当該審査請求を棄却する。

 

2【誤り】<H27、問題14、肢3>

「変更することもできる」が×。

「変更することはできない」にすると○。

どの審査庁でも、審査請求したら処分の内容が悪化した、ということは絶対にありません。

 

【参考】行政不服審査法48条

~審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

不適法のときの裁決が「却下」なのは、不作為も処分も変わりません。(49条1項)

 

4【誤り】<初出題>

「自らその処分を行うことができる」が×。

「処分庁に対して、処分をするように命じることができる」にすると○。

処分の認容裁決で、審査庁が上級行政庁なら、処分庁に処分をするように命令します。

 

【参考】行政不服審査法46条2項1号

2 ~法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において~審査庁は~当該各号に定める措置をとる。

 一 処分庁の上級行政庁である審査庁

   ⇒ 当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。

 

5【誤り】<H27、問題14、肢2>

「命ずることはできない」が×。

「命じることができる」にすると○。

不作為の認容裁決で、審査庁が上級行政庁なら、処分をするように命令できます。

 

【参考】行政不服審査法49条3項1号

3 不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。~審査庁は~当該各号に定める措置をとる。

 一 不作為庁の上級行政庁である審査庁

   ⇒ 当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。

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