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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題17 行政法・行政事件訴訟法 正解「5」

ア【正しい】(最判平元.2.17)<H25、問題14、肢5>

選択肢の通り。

自分の法律上の利益とは無関係な違法を理由に処分の取消しを求めることはできません。

こういう請求は、「理由がない」ので、棄却されます。

 

【参考】行政事件訴訟法10条1項

取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。

 

自己の法律上の利益に関係のない違法を主張すると棄却になる理由について、ブログの記事で解説しています。

⇒自己の法律上の利益に関係のない違法を主張すると棄却になる理由(公式ブログ)

 

イ【正しい】<H27、問題25、空欄ウ・エ>

選択肢の通り。

行政事件訴訟法36条の条文ほぼそのままです。

 

【参考】行政事件訴訟法36条

無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。

 

ウ【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

処分の効果がなくなった後でも、回復する法律上の利益がある人は、取消訴訟できます。

 

【参考】行政事件訴訟法9条1項

~取消訴訟~は、法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。

 

エ【誤り】<H27、問題18、肢ウ>

「申請をした人以外の者であっても~法律上の利益を有する者であれば」が×。

「申請をした人に限り」にすると○。

不作為の違法確認訴訟ができるのは、申請者だけ。

 

【参考】行政事件訴訟法37条

不作為の違法確認の訴えは、処分~についての申請をした者に限り、提起~できる。

 

オ【誤り】<H21、問題18、肢3>

「民衆訴訟」が×。

「機関訴訟」にすると○。

「機関相互」とあるのは、機関訴訟です。

民衆訴訟の定義は、5条にあります。

 

【参考】行政事件訴訟法6条

この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。 

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詳しくは、「行政事件訴訟法の逐条解説」をご覧ください。

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