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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<初出題>
「なされない」が×。
「なされる」にすると○。
「4条の規定による審査請求」には、処分と不作為の両方が含まれているので、審理員は処分・不作為どちらの審査請求の審理手続も担当します。(審理手続を行う者=審理員)
【参考】行政不服審査法9条1項
4条~の規定により審査請求がされた行政庁(~以下「審査庁」)は、審査庁に所属する職員~のうちから3節に規定する審理手続~を行う者を指名する~。
2【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
審理員名簿は、作成は努力義務で、作成したら公にするのは「義務」です。
【参考】行政不服審査法17条
審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
3【妥当でない】<初出題>
「処分庁に対して」が×。
「審査庁に対して」にすると○。
「旨を命ずる」も×。
「旨の意見書を提出する」にすると〇。
審理員ができるのは、「審査庁」に、執行停止をするよう「意見書を提出」することです。
審理員が、処分庁や審査庁に、何かを命じることができる、という条文はありません。
【参考】行政不服審査法40条
審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。
4【妥当でない】<初出題>
「調書を作成」が×。
「意見書を作成」にすると○。
審理員が作るのは、調書(議事録のようなもの)ではなく、意見書(裁決の原案)です。
【参考】行政不服審査法42条1項
審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。
5【妥当でない】<初出題>
「審理員は」が×。
「審査庁は」にすると○。
行政不服審査会等に諮問する義務があるのは、「審査庁」です。紛らわしい。
【参考】行政不服審査法43条1項
審査庁は、~行政不服審査会に~諮問しなければならない。
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詳しくは、「行政不服審査法の逐条解説」をご覧ください。
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