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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題14 行政法・行政不服審査法 正解「4」

1【誤り】<H19、問題11、肢5>

「認められない」が×。

「認められることもある」にすると○。

法律に「再調査の請求できる」と書いてあれば、再調査の請求はできます。

 

【参考】行政不服審査法5条1項

行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。~

 

2【誤り】<初出題>

「認められる」が×。

「認められない」にすると○。

選択肢1の【参考】にある通り、再調査の請求ができるのは「処分」だけです。

 

3【誤り】<初出題>

「審理員によって」が×。

「処分庁によって」にすると○。

再調査の請求には、審理員の条文(9条1項)は準用されていないので、審理員が審理を担当するわけではなく、処分庁が審理を担当します。

 

【参考】行政不服審査法61条

9条4項、~25条(3項を除く。)~31条(5項を除く。)~の規定は、再調査の請求について準用する。

 

4【正しい】<H27、問題15、肢1>

選択肢の通り。

再調査の請求でも、申立てがあれば、口頭で意見を与える義務があります。(例外あり)

 

【参考】行政不服審査法31条1項 ※選択肢3の【参考】で準用

審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者~に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。~

 

5【誤り】<初出題>

「申し立てることはできない」が×。

「申し立てることもできる」にすると○。

再調査の請求をした人(請求人)が、執行停止を申し立てることもできます。

 

【参考】行政不服審査法25条2項 ※選択肢3の【参考】で準用

2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。 

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