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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正しい】<H27、問題13、肢3>
選択肢の通り。
標準処理期間を定めることは、努力義務です。
【参考】行政手続法6条
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間~を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
2【正しい】<H26、問題12、肢1>
選択肢の通り。
公聴会などで利害関係人の意見を聞く機会を設けることは、努力義務です。
【参考】行政手続法10条
行政庁は、申請に対する処分~を行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
3【正しい】 <H26、問題11、肢1>
選択肢の通り。
処分基準を定めるのと公にするのは、どちらも努力義務です。
【参考】行政手続法12条1項
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
4【誤り】<H18、問題12、肢1>
「努力義務にとどまり、義務とはされていない」が×。
「義務とされている」にすると○。
行政指導の趣旨・内容・責任者を示すのは、義務です。
【参考】行政手続法35条1項
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
5【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
意見公募手続の周知と情報提供は、どちらも努力義務です。
【参考】行政手続法41条
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
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