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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【規定されている】<H18、問題11、肢5>
選択肢の通り。
不利益処分の名あて人には、期間は限定されますが、資料を閲覧する権利があります。
【参考】行政手続法18条1項
当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人~は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。~
2【規定されていない】<初出題>
弁明の代わりに聴聞の実施を請求できる、という条文はありません。
3【規定されている】<H27、問題42、空欄エ>
選択肢の通り。
行政指導を受けた人が、その行政指導は違法だと考えるときは、行政指導をした行政機関に「その行政指導は違法だから、中止してください」と申し出ることができます。
【参考】行政手続法36条の2第1項
法令に違反する行為の是正を求める行政指導~(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。~
4【規定されている】<H27、問題42、空欄ア・イ>
選択肢の通り。
誰でも、法令違反を正すためにするべき処分がされていないときは、行政庁に対して、処分をするように請求できます。
【参考】行政手続法36条の3第1項
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
5【規定されている】<H27、問題42、空欄ア・イ>
選択肢の通り。
選択肢4は「処分」の話で、選択肢5が「行政指導」の話です。
両方とも行政手続法36条の3第1項に書いてあります。
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