行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題10 行政法・行政処分 正解「2」

ア【正しい】(最判平5.3.11)<H25、問題20、肢イ>

選択肢の通り。

取消訴訟では処分を違法と判断して取り消したけど、国家賠償法でも違法になるかどうかは別の話、という判例があります。

「取消訴訟の違法」と「国家賠償法の違法」は違います。

 

イ【誤り】<初出題>

「抗告訴訟を提起する必要があり~許されない」が×。

「抗告訴訟を提起する必要はなく~許される」にすると○。

行政処分が無効なときにする抗告訴訟は、無効等確認訴訟です。

無効等確認訴訟は、「他の裁判だと目的を達成できないとき」にするものなので、当事者訴訟や民事訴訟をして、その中で行政処分の無効を主張すれば目的を達成できるときは、わざわざ無効等確認訴訟をする必要はない、と考えられます。

 

【参考】行政事件訴訟法36条

無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。

 

ウ【正しい】(最判昭36.4.21)<H25、問20、肢エ>

選択肢の通り。

行政処分が違法なことを理由に国家賠償請求するときは、事前に取消訴訟や無効確認訴訟で勝訴しておく必要はない、という判例があります。

いきなり国家賠償請求訴訟でOKです。

 

エ【誤り】(最判昭53.6.16)<初出題>

「取消判決を得ておかなければならない」が×。

「取消判決を得ておく必要はない」にすると○。

事前に取消訴訟をしてなくても、刑事訴訟で被告が処分の違法を前提に無罪を主張して、それを認めた判例があります。

なので、刑事訴訟で処分の違法を主張するときは、事前に取消訴訟をする必要はありません。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索