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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】<H18、問10、肢1>
「違法になされた営業許可を取り消し」が×。
「適法になされた営業許可を撤回し」にすると○。
設例に「衛生措置を講じなかったことを理由に取消処分を受けた」とあるので、許可自体が違法だったわけではなく、許可を取った後に起きたことを理由にしています。
これは「撤回」の話です。
イ【妥当でない】<初出題>
「「処分」にも当たらない」が×。
「「処分」に当たる」にすると○。
この取消処分(撤回)を受けると、Xは旅館を続けられなくなるので、Xの「旅館を営業する権利」がなくなります。(権利が動く)
このように、国民の権利や義務が動くものを、行政手続法では「処分」というので、この取消処分は、行政手続法の処分に該当します。
【参考】行政手続法2条2号
二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
ウ【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
取消処分(営業許可を撤回する処分)が、取消訴訟で取り消されたら、Xの「旅館を営業する権利」が復活するので、もちろんこれまでと同じように旅館を営業することができます。
エ【妥当でない】<初出題>
「さかのぼって効力を失う」が×。
「将来に向かって効力を失う」にすると○。
撤回は「将来効」で、取消しが「遡及効」です。
今回の取消処分は、選択肢アにある通り撤回なので、将来効になります。
オ【妥当】<H26、問8、空欄エ>
選択肢の通り。
これが「撤回」です。
この問題のように、名前は「取消処分」となっていても、中身は「撤回」というのはよくある話です。
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