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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題5 憲法・立法 正解「2」

1【明文で規定されている】<初出題>

選択肢の通り。

憲法57条3項に書いてあります。

 

【参考】憲法57条3項

3 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

 

2【明文で規定されていない】<初出題>

「内閣が法律案を作成する」とは、憲法のどの条文にも書いてありません。

 

3【明文で規定されている】<H24、問4、肢4>

選択肢の通り。

憲法51条に書いてあります。

 

【参考】憲法51条

両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

 

4【明文で規定されている】<初出題>

選択肢の通り。

憲法56条1項に書いてあります。

 

【参考】憲法56条1項

両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

 

5【明文で規定されている】<初出題>

選択肢の通り。

憲法59条2項に書いてあります。

 

【参考】憲法59条2項

2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 

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