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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【明文で規定されている】<初出題>
選択肢の通り。
憲法57条3項に書いてあります。
【参考】憲法57条3項
3 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
2【明文で規定されていない】<初出題>
「内閣が法律案を作成する」とは、憲法のどの条文にも書いてありません。
3【明文で規定されている】<H24、問4、肢4>
選択肢の通り。
憲法51条に書いてあります。
【参考】憲法51条
両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
4【明文で規定されている】<初出題>
選択肢の通り。
憲法56条1項に書いてあります。
【参考】憲法56条1項
両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
5【明文で規定されている】<初出題>
選択肢の通り。
憲法59条2項に書いてあります。
【参考】憲法59条2項
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
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