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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題6 憲法・信教の自由、政教分離 正解「5」

1【妥当でない】(最大判昭52.7.13)<H21、問5、肢3・4>

「行為、あるいは~いずれかをいう」が×。

「行為で、宗教と過度のかかわり合いをもつ行為をいう」にすると○。

選択肢では、宗教的活動は「援助等の効果or過度のかかわり合い」とありますが、判例では「相当とされる限度を超える(過度のかかわり合い)+援助等の効果」となっているので、両方が必要です。

 

2【妥当でない】(最判平5.2.16)<初出題>

「宗教と何らかのかかわり合いのある行為」が×。

「特定の宗教とのかかわり合いのある行為」にすると○。

公金の支出が禁止されているのは、「宗教っぽい行為≒宗教と何らかのかかわり合いのある行為」ではなくて、「特定の宗教とのかかわり合いのある行為」、という判例があります。

 

3【妥当でない】(最判平9.4.2)<初出題>

「慣習化した社会的儀礼であると見ることができるので、当然に憲法に違反するとはいえない」が×。

「慣習化した社会的儀礼であると見ることはできないので、憲法に違反する」にすると○。

玉串料の奉納は、慣習化した社会的儀礼とはいえないので、憲法違反、という判例があります。

 

4【妥当でない】(最大判昭63.6.1)<初出題>

「原則として~法的救済を求めることができる」が×。

「原則として~法的救済を求めることはできない」にすると○。

他の人がした宗教上の行為(神社への合祀)が気に入らないからといって、その不快に思ったことを理由に、損害賠償や差止めといった法的救済を求めることはできない、という判例があります。

静謐(せいひつ)は、「静かで落ち着いていること」と言う意味です。

 

5【妥当】(最判平8.1.30)<H20、問41>

選択肢の通り。

宗教法人の解散命令が、信者の宗教上の行為を法的に制約するわけじゃなくても、何か支障があるなら、信教の自由に配慮して、その解散命令(規制)が憲法上許されるかどうか、慎重に吟味する必要がある、という判例があります。

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