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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】<初出題>
「見出しを付けないこととされている」が×。
「見出しを付けるのが原則とされている」にすると○。
「条」には、見出しを付けるのが原則ですが、見出しがないときもあります。
たとえば、行政事件訴訟法32条には(取消判決等の効力)と見出しが付いていますが、行政事件訴訟法33条には見出しがありません。
イ【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
条文の中の文章を改行すると、文章の前に「2」や「3」といった数字がつきますが、それが「項」です。
たとえば、行政事件訴訟法3条は、全部で7つに改行されているので、7項まであります。
ウ【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
「条」や「項」の中で列挙するときは、漢数字の「号」になります。
たとえば、行政手続法13条2項には、全部で5つのことが列挙されているので、5号まであります。
また、「号」の中で列挙するときは、カタカナの「イロハ」になります。(いろは歌)
たとえば、行政手続法13条1項1号には、全部で4つのことが列挙されているので、「イ」「ロ」「ハ」「ニ」と4つあります。
エ【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
条文を削除しても、他の条文番号が変わらないようにするために「第○条 削除」と表示されます。
たとえば、民法には「第38条 削除」と書いてあります。
オ【妥当でない】<初出題>
「従属しているときに限り」が×。
「関連しているときは」にすると○。
「○○条の2」のような枝番号は、その前の条文と同じカテゴリーの条文を追加するときに付けられます。
たとえば、行政手続法36条の2は、「行政指導」の条文なので、行政指導の最後の条文「36条」の後に追加して、「36条の2」になりました。
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