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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)
「位置情報≒GPS」というイメージです。
1【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
位置情報は、文字通り「位置の情報」で、「○○にいた」という情報だけでなく、「○日の○時に」という時点の情報も含まれます。
2【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
位置情報を第三者に提供するときは、原則として本人の同意が必要ですが、犯罪捜査や命の危険があるときは、同意なして提供することができます。
【参考】電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン41条2項・5項
2 電気通信事業者は、あらかじめ利用者の同意を得ている場合、裁判官の発付した令状に従う場合その他の違法性阻却事由がある場合に限り、位置情報について、他人への提供その他の利用をすることができる。
5 電気通信事業者は、前項のほか、救助を要する者を捜索し、救助を行う警察、海上保安庁又は消防その他これに準ずる機関からの要請により救助を要する者の位置情報の取得を求められた場合においては、その者の生命又は身体に対する重大な危険が切迫しており、かつ、その者を早期に発見するために当該位置情報を取得することが不可欠であると認められる場合に限り、当該位置情報を取得することができる。
3【妥当でない】<初出題>
「自由にできる」が×。
「自由にできない」にすると○。
できるわけありません。
選択肢2の参考条文にある通り、位置情報を第三者に提供するときは、原則として本人の同意が必要です。
4【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
GPSの位置情報は、通信の秘密には該当しないそうです。(総務省の解釈)
ただし、「通信の秘密には該当しなくても、強く保護することが適当」と言っています。
5【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
精度が詳細というのは、たとえば「山梨県にいる」より「甲府市にいる」方が詳細です。
さらに、その情報が集まることでより情報の信頼度が高まるので、プライバシー性も高まります。
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