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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)
※ 法改正により、問題文の「行政機関個人情報保護法」⇒「個人情報保護法」に変更
ア【誤】<初出題>
「会計検査院には適用されない」が×。
「会計検査院にも適用される」にすると○。
個人情報保護法2条8項6号にある通り、会計検査院も「行政機関」に含まれるので、個人情報保護法が適用されます。
【参考】個人情報保護法2条8項6号
8 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
六 会計検査院
イ【誤】 <初出題>
「公的個人認証の方法による」が×。
×の部分を削除すると○。
個人情報保護法66条1項にある通り、行政機関の長は、安全管理のために必要な措置を講じる義務がありますが、方法が公的個人認証(例:マイナンバー)に限定されているわけではありません。
【参考】個人情報保護法66条1項
行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
ウ【正】<初出題>
選択肢の通り。
個人情報保護法76条1項にある通り、行政機関の長に対する開示請求は「誰でも」(何人も)できるので、未成年者でもOKです。
【参考】個人情報保護法76条1項
何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
エ【正】<H22、問54、肢5>
選択肢の通り。
個人情報保護法89条1項にある通り、行政機関の長に対して開示請求するときは、手数料を払う必要があります。
※ 法改正により、選択肢の「開示請求をする者は」⇒「行政機関の長に対し開示請求をする者は」に変更
【参考】個人情報保護法89条1項
行政機関の長に対し開示請求をする者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
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