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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題46 民法・嫡出否認の訴え

正解「C又はBを相手として、AがCの出生を知った時から3年以内に、嫡出否認の訴えをするべき。」(43文字)

 

「①Aは誰を相手として」「②いつまでに」「③どのような手続をとるべきか」とあるので、それぞれ書いてつなげればOK。

<①と③は初出題>

<②はH22、問34、肢4>

 

問題文を見ると「AとBは婚姻し、3年後にBが懐胎した」とあるので、AとBが結婚した後に、Bが妊娠したことになります。

婚姻中の妊娠なので、Cは民法772条1項より、夫の子と推定されます。

 

また、問題文には「Aは~Cが自分の子であることに疑いを持った」とあるので、夫Aは、民法774条より、子Cが自分の子(嫡出子)であることを否認できます。

 

それでは、夫Aは「③どのような手続きをとるべきか」ですが、民法775条1項より「嫡出否認の訴え」をするべきです。

 

同じ775条1項に、「①誰を相手として」も書いてあるので、ついでにこちらも。

A(父)が嫡出否認の訴えをする場合は、「子又は親権を行う母」に対してしますので、「C又はBを相手として」となります。

 

最後に「②いつまでに」は、民法777条1号より「夫が子の出生を知った時から3年以内」とあるので、「AがCの出生を知った時から3年以内」となります。

 

まとめると、「C又はBを相手として、AがCの出生を知った時から3年以内に、嫡出否認の訴えをするべき。」となります。

 

【参考】民法 

772条1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。~

774条 第772条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。

775条1項1号 次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。

一 父の否認権 子又は親権を行う母

777条1号 次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起しなければならない。

一 父の否認権 父が子の出生を知った時

 

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