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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題45 民法・占有の性質の変更

正解「他主占有者が、新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めた場合で
ある。」(38文字)

 

<初出題>

久しぶりの、条文をそのまま書かせる問題。難易度高。 

 

まず、他主占有と自主占有が何かがわかっていることが大切です。

・他主占有 ⇒ 所有の意思がない占有(例:賃貸借)

・自主占有 ⇒ 所有の意思がある占有

 

たとえば、Aさんが行政書士試験のテキストを持っているとします。

このテキストを、Aさん自身が持っていれば「自主占有」で、

Bさんが、Aさんからテキストを借りてれば、Bさんは「他主占有」しています。

 

問題に戻ると、「他主占有 ⇒ 自主占有」になるパターンが2つあって、ひとつは「他主占有者が自己に占有させた者に対して所有の意思があることを表示した場合」です。

 

先程の例で考えると、Bさんが「このテキストは私のだ!」とAさんに言ったときです。

(Bさん頭大丈夫?!と思った人は、暖かい目でBさんを見守りましょう。)

 

そして、もうひとつのパターンを書きなさい、というのが問題。

 

条文通りに書くと「他主占有者が、新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めた場合。」です。(35文字)

 

先程の例で考えると、Bさんが、Aさんからテキストを買ったときです。

これは納得できるのではないでしょうか。

 

ただ、条文通りに書くと35文字なので、少し短いです。

そこで、改めて問題文を見ると「ひとつは~場合である。」とあるので、解答の最後にも「である。」をつければ+3文字で38文字になります。

よしよし。

 

【参考】民法185条

権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。 

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