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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題44 行政法・原処分主義

正解「被告はY県。一般に、裁決の違法の主張だけが許され、こうした原則を原処分主義と呼ぶ。」(41文字)

 

事例を使った、行政事件訴訟法の問題です。

 

問題に「①裁決取消訴訟の被告はどこか」「②一般にどのような主張が許され」「③こうした原則を何と呼ぶか」とあるので、それぞれ書いてつなげればOK。

<①は初出題>

<②と③はH26、問14、肢2>

 

まず①ですが、裁決取消訴訟の被告はどこか。

 

問題文を見ると、「Y県開発審査会に審査請求をした」とあるので、Y県開発審査会が行政庁ですが、この開発審査会はY県に所属しているので、被告は「Y県」になります。

 

【参考】行政事件訴訟法11条1項2号

処分又は裁決をした行政庁~が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。 

二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体 

 

次に②と③ですが、これは③から考える方が書きやすいです。

 

問題文を見ると、「Xは、申請拒否処分と棄却裁決の両方につき取消訴訟を提起した」とあるので、処分と裁決の両方の取消訴訟をしています。

このときの原則は、そう「原処分主義」です。

 

原処分主義のキーワードは「裁決の取消訴訟では、処分の違法を主張できない」、言い換えると「裁決の取消訴訟では、裁決の違法しか主張できない」です。

 

【参考】行政事件訴訟法10条2項

処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。 

 

もうひとつの原則に「裁決主義」がありますが、裁決主義だと処分の取消訴訟はできないので、今回は原処分主義の話だとわかります。

 

まとめると「被告はY県。一般に、裁決の違法の主張だけが許され、こうした原則を原処分主義と呼ぶ。」となります。

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詳しくは、「行政事件訴訟法の逐条解説」をご覧ください。

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