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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題42 行政法・行政手続法の改正部分

<初出題>

行政手続法の改正部分からの出題。

 

ア【9:行政指導】

イ【13:処分】

エ【7:法律】

行政手続法の改正で、法律に根拠がある行政指導の中止等が請求できるようになりました。

文章最後の「違法行為の是正のための【イ】や【ア】がなされていないと思料する者」が、行政手続法36条の3第1項の条文ほぼそのままです。

 

【参考】行政手続法36条の3第1項

何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。 

 

また、「【エ】に定める要件に適合しないと」が、行政手続法36条の2第1項の条文そのままです。

 

【参考】行政手続法36条の2第1項

法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。~

 

ウ【17:公表】

一番難しい空欄です。

行政指導に従わない場合に、何が定められているのか。

行政指導は「お願い」なので、従わない場合に罰を与えることはできません。

できるとしたら、「この人が行政の言うことを無視してます」と公表するくらいです。

 

【参考】障害者の雇用の促進等に関する法律47条 ※勧告≒行政指導

厚生労働大臣は、前条1項の計画を作成した事業主が、正当な理由がなく、同条5項又は6項の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。 

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