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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【不要】<初出題>
支配人(銀行の支店長など)の選任は登記しますが、支配人以外なら登記は不要です。
【参考】会社法918条
会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
2【不要】<初出題>
補欠取締役の選任は、登記は不要です。
3【不要】<初出題>
代表取締役の権限を制限することはできますが、登記は不要です。
【参考】会社法349条4項・5項
4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を
有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4【不要】<初出題>
株式交換で完全子会社になる会社が、その旨を登記する必要はありません。
ちなみに、完全親会社になる会社は、発行済株式総数や資本金の額が変わることがあるので、そのときは登記が必要です。
5【必要】<初出題>
会計参与が、仕事をサボって会社に損害を与えたときの損害賠償額の上限を定款で決めていたら、そのことを登記する必要があります。
【参考】会社法911条3項25号
3 第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
二十五 427条1項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
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