行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題39 会社法・監査役の選任&解任 正解「2」

1【正】<初出題>

選択肢の通り。 

監査役の選任は、役員の選任なので、過半数が出席して、その過半数の賛成で行います。

 

【参考】会社法341条

第309条第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数~を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数~をもって行わなければならない。

 

2【誤】<初出題>

「監査役全員の同意」が×。

「監査役の過半数の同意」にすると○。

取締役が、監査役の選任の議案を株主総会に出すには、監査役の過半数の同意が必要です。

 

【参考】会社法343条1項

取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。 

 

3【正】<初出題>

選択肢の通り。 

監査役から、株主総会で監査役の選任を議題にするように請求することもできます。

 

【参考】会社穂343条2項

監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。 

 

4【正】<初出題>

選択肢の通り。 

監査役の解任は、株主総会の特別決議なので、「過半数が出席」&「3分の2以上が賛成」が必要です。

 

【参考】会社法339条1項 ※株主総会の決議=特別決議(309条2項7号)

役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。 

 

5【正】<初出題>

選択肢の通り。 

監査役は、株主総会で、監査役の解任について意見を言えます。

自分が解任されるときだけでなく、他の監査役が解任されるときもOKです。

 

【参考】会社法345条1項(345条4項に基づいて読み替えています)

監査役は、株主総会において、監査役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。 

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索