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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正】<初出題>
選択肢の通り。
監査役の選任は、役員の選任なので、過半数が出席して、その過半数の賛成で行います。
【参考】会社法341条
第309条第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数~を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数~をもって行わなければならない。
2【誤】<初出題>
「監査役全員の同意」が×。
「監査役の過半数の同意」にすると○。
取締役が、監査役の選任の議案を株主総会に出すには、監査役の過半数の同意が必要です。
【参考】会社法343条1項
取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
3【正】<初出題>
選択肢の通り。
監査役から、株主総会で監査役の選任を議題にするように請求することもできます。
【参考】会社穂343条2項
監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
4【正】<初出題>
選択肢の通り。
監査役の解任は、株主総会の特別決議なので、「過半数が出席」&「3分の2以上が賛成」が必要です。
【参考】会社法339条1項 ※株主総会の決議=特別決議(309条2項7号)
役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
5【正】<初出題>
選択肢の通り。
監査役は、株主総会で、監査役の解任について意見を言えます。
自分が解任されるときだけでなく、他の監査役が解任されるときもOKです。
【参考】会社法345条1項(345条4項に基づいて読み替えています)
監査役は、株主総会において、監査役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
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