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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題38 会社法・単元株式 正解「3」

1【正】<初出題>

選択肢の通り。 

たとえば、「100株で1単元(1票)」と決めることができます。

 

【参考】会社法188条1項

株式会社は~一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において1個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。 

 

2【正】<初出題>

選択肢の通り。 

会社が解散して残った財産をもらう権利を、単元未満株主が使えないようにはできません。

 

【参考】会社法189条2項5号

株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。 

五 残余財産の分配を受ける権利 

 

3【誤】<H19、問37、肢ア>

「定款にその旨の定めがあるときに限り」が×。

×の部分を削除すれば○。

単元未満株主が、会社に「私の株買って」と言う権利は、定款に書いてなくても使えます。

 

【参考】会社法192条1項

単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。 

 

4【正】<初出題>

選択肢の通り。 

「あと10株で単元だから、株売って」は、定款に「できる」と書いてないとダメです。

 

【参考】会社法194条1項

株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。)をすることができる旨を定款で定めることができる。

 

5【正】<初出題>

選択肢の通り。

取締役会設置会社(問題文の最初に書いてあります)が、「1000株⇒1単元」から「100株⇒1単元」にするときは、取締役会の決議が必要です。

 

【参考】会社法195条1項

株式会社は~(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。

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