行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題37 会社法・株式会社の設立 正解「1」

ア【正】<初出題>

選択肢の通り。 

募集設立で、設立時発行株式の引受人を募集するときは、発起人全員の同意が必要です。

 

【参考】会社法57条2項 ※前項の募集=設立時発行株式を引き受ける人の募集

発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 

 

イ【誤】<初出題>

「発起人は、そのうち少なくとも1名が設立時発行株式を1株以上引き受ければよい」が×。

「各発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない」にすると○。

発起設立でも募集設立でも、発起人は全員、最低1株は設立時発行株式を引き受けます。

 

【参考】会社法25条2項

各発起人は~設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。

 

ウ【正】<初出題>

選択肢の通り。 

発起設立も募集設立も、株式会社の成立までに発行可能株式総数を定款に書く義務があります。

 

【参考】会社法

37条1項 発起人は~発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。(発起設立)

98条 57条1項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。(募集設立)

 

エ【誤】<初出題>

全文が×。

設立時取締役等が選任されても、会社設立の手続きをするのは「発起人」です。

 

オ【誤】<初出題>

「いずれの方法による場合であっても」が×。

「募集設立による場合で」にすると○。

広告で会社設立に賛助したら発起人とみなされるのは、「募集設立」のときだけです。

 

【参考】会社法103条4項 ※57条1項の募集=募集設立

57条1項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面~に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節及び前3項の規定を適用する。 

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索