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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題34 民法・不法行為に基づく損害賠償 正解「5」

1【妥当でない】(最大判昭39.6.24)<初出題>

「責任能力」が×。

「事理弁識能力」にすると○。

不法行為の過失相殺は、「事理弁識能力」があれば十分で、「責任能力」まではいらない、という判例があります。

事理弁識能力は、そのことが良いか悪いかを判断できる能力。

(判例は、小2で「ある」)

責任能力は、そのことが良いか悪いかはもちろん、それを弁償(損害賠償)する必要があるかどうかも判断できる能力です。

(判例は、小学校高学年で「ある」)

 

2【妥当でない】(最大判昭39.6.24)<初出題>

「必要でなく~斟酌することができる」が×。

「必要で~斟酌できない」にすると○。

選択肢1にある通り、過失相殺するには、事理弁識能力が必要ですが、Aは3歳なので、事理弁識能力はないため、Aの過失相殺はできません。

 

3【妥当でない】(最判昭34.11.26)<初出題>

「斟酌することはできない」が×。

「斟酌できる」にすると○。

過失には、子どもの親(被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係のある者)の過失も含まれるから、Aの親Bの過失も過失相殺の対象になる、という判例があります。

 

4【妥当でない】(最判平4.6.25)<初出題>

「斟酌することはできない」が×。

「斟酌できる」にすると○。

事故の前にした病気も、Aが死亡した原因のひとつだったら、その病気を過失に含めて過失相殺できる、という判例があります。

(判例の病気は一酸化炭素中毒)

 

5【妥当】(最判昭53.10.20)<初出題>

選択肢の通り。

Aが死亡したことで、親が支払わなくてよくなった養育費があったとしても、それをAが生きていれば得られた利益(逸失利益)から除くことはできない、という判例があります。

たとえば、逸失利益を含む損害賠償額が1億円で、養育費が3,000万円だとしても、加害者の損害賠償額は7,000万円にはならずに1億円のまま、ということです。

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