行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最大判昭39.6.24)<初出題>
「責任能力」が×。
「事理弁識能力」にすると○。
不法行為の過失相殺は、「事理弁識能力」があれば十分で、「責任能力」まではいらない、という判例があります。
事理弁識能力は、そのことが良いか悪いかを判断できる能力。
(判例は、小2で「ある」)
責任能力は、そのことが良いか悪いかはもちろん、それを弁償(損害賠償)する必要があるかどうかも判断できる能力です。
(判例は、小学校高学年で「ある」)
2【妥当でない】(最大判昭39.6.24)<初出題>
「必要でなく~斟酌することができる」が×。
「必要で~斟酌できない」にすると○。
選択肢1にある通り、過失相殺するには、事理弁識能力が必要ですが、Aは3歳なので、事理弁識能力はないため、Aの過失相殺はできません。
3【妥当でない】(最判昭34.11.26)<初出題>
「斟酌することはできない」が×。
「斟酌できる」にすると○。
過失には、子どもの親(被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係のある者)の過失も含まれるから、Aの親Bの過失も過失相殺の対象になる、という判例があります。
4【妥当でない】(最判平4.6.25)<初出題>
「斟酌することはできない」が×。
「斟酌できる」にすると○。
事故の前にした病気も、Aが死亡した原因のひとつだったら、その病気を過失に含めて過失相殺できる、という判例があります。
(判例の病気は一酸化炭素中毒)
5【妥当】(最判昭53.10.20)<初出題>
選択肢の通り。
Aが死亡したことで、親が支払わなくてよくなった養育費があったとしても、それをAが生きていれば得られた利益(逸失利益)から除くことはできない、という判例があります。
たとえば、逸失利益を含む損害賠償額が1億円で、養育費が3,000万円だとしても、加害者の損害賠償額は7,000万円にはならずに1億円のまま、ということです。
民法(債権)の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。
詳しくは、「民法の逐条解説(債権)」をご覧ください。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。