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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当】(大判大6.2.28)<初出題>
選択肢の通り。
婚約が解消されたら、結納金は不当利得になるので、結納金を受け取った人は、そのお金を返す義務がある、という判例があります。
イ【妥当でない】(最判昭44.4.3)<初出題>
「特段の事情がないとしても~婚姻の効力は生じません」が×。
「特段の事情がなければ~婚姻の効力が生じます」にすると○。
婚姻届を書く時に結婚する意思があって、その後も一緒に暮らしていたなら、婚姻届を役所に提出するときに昏睡状態になってても、特段の事情がなければ、ちゃんと結婚したことになる(婚姻は有効に成立)、という判例があります。
ウ【妥当でない】<初出題>
「離婚を申し立てる前に、監護費用の支払いを求める訴えを別途提起する必要があります」が×。
「離婚を申し立てるのと同時に、監護費用についての判決を求めることもできます」にすると○。
離婚の裁判の中で,養育費(監護費用)について家庭裁判所の判決を求めることもできるので、もうひとつ別に裁判をする必要はありません。
「養育費(監護費用)」は、婚姻費用に含まれますが、婚姻費用から切り離して請求することもできるので、離婚の裁判の中で養育費についても決められます。
なお、「婚姻費用の請求」と「離婚訴訟」を同時にできない点は正しいです。
エ【妥当】(最判昭42.2.2)<初出題>
選択肢の通り。
婚姻が実質的に破綻してるときは、民法754条を使って取り消すことはできない、という判例があります。
【参考】民法754条
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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