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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最判昭40.3.26)<初出題>
「解除することができる」が×。
「解除することはできない」にすると○。
口頭の贈与は、あげる前はいつでも解除できますが、あげた後は解除できません。
不動産の贈与は、所有権移転登記が終わったらあげたことになる、という判例があります。
※ 法改正で、選択肢の「撤回」⇒「解除」に変更(2ヵ所)
【参考】民法550条 ※令和2年の改正条文
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
2【妥当でない】<初出題>
「されていなければならない」が×。
「されていなくてもよい」にすると○。
契約書じゃなくても、「この建物をBにあげる」と紙に書いてあれば、書面による贈与になります。
3【妥当】<初出題>
Aが死亡したら、甲建物をBにあげるという死因贈与は、いつでも撤回できる点は、遺贈(遺言による贈与)と同じです。
【参考】民法554条
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
【参考】民法1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
4【妥当でない】(最判昭53.2.17)<H23、問32、肢1>
「解除することができない」が×。
「解除することができる」にすると○。
甲建物をもらう代わりに、老後の面倒をみるという「負担付贈与」の場合、BがAの老後の面倒をみなければ、Aは贈与契約を解除できる、という判例があります。
5【妥当でない】(最判昭57.4.30)<初出題>
「撤回することができる」が×。
「撤回することはできない」にすると○。
選択肢4の「負担付贈与」と、選択肢3の「死因贈与」の合わせ技。(負担付死因贈与)
Aが死亡する前に、Bが面倒をよくみていたら、特段の事情がない限り、負担付死因贈与は撤回できない、という判例があります。
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