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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題32 民法・売買契約 正解「5」

「電気製品」は何でもOKですが、たとえばデジカメで考えてみます。

 

1【正】<初出題>

選択肢の通り。

Aがデジカメを持参していないため、Bは同時履行の抗弁権を使えば、代金を払わなくても
履行遅滞にはなりません。(民法533条 ※令和2年の改正条文

なので、Aは履行遅滞(債務不履行)に基づく損害賠償を請求できません。(民法415条1項 ※令和2年の改正条文)

 

2【正】(最判昭34.5.14)<初出題>

選択肢の通り。

Aは、Bの家に一度デジカメを持参していますが「持ち帰って」いるので、次の日にデジカメを持参せずに代金の支払を請求しても、Bは同時履行の抗弁権を主張して代金の支払いを拒否できる、という判例があります。

(同時履行の抗弁権をなくすには、電気製品を持参し続けることが必要)

 

3【正】<初出題>

選択肢の通り。

Bが受取拒否をしてるので、Aは、デジカメを持参しなくても「こっちは準備できたから、受け取りなさい」と言えば、弁済したことになるので、履行遅滞になりません。(民法493条)

履行遅滞にならないので、Bは損害賠償請求できません。

 

4【正】<初出題>

B(買主:債務者)が、代金の支払いを拒否している場合、A(売主:債権者)は、催告をした後で、期間内にBが代金を払わない場合、契約を解除できます。

※ 法改正で、選択肢の「催告した上でなければ、原則として本件売買契約を解除することができない」⇒「催告した上で、本件売買契約を解除することができる」に変更

 

【参考】民法541条 ※令和2年の改正条文

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

 

5【誤】(最判昭32.6.5)<初出題>

Bが「正当な理由」がないのに、お金を払うつもりはない、と明確に言ったときは、Aは、受領を催告しなくても、債務不履行責任はないし、逆に、Bに「履行遅滞だから損害賠償ちょうだい」と言っていい、という判例があります。

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