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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題31 民法・代物弁済 正解「4」

1【妥当】(最判昭57.6.4)<初出題>

選択肢の通り。

お金の代わりに、土地で代物弁済したときは、土地の所有権が移るタイミングは、代物弁済契約の意思表示をした時、という判例があります。

(登記前に所有権は移転する)

 

2【妥当】(最判昭39.11.26)<初出題>

選択肢の通り。

お金の代わりに、土地で代物弁済したときは、債務消滅のタイミングは、登記が完了した時、という判例があります。

(登記時に債務は消滅する)

選択肢1とのタイミングの違いに注意。

 

3【妥当】(大判昭5.5.10)<初出題>

選択肢の通り。

代物弁済も「取引行為」なので、即時取得が成り立つ、という判例があります。

 

【参考】民法192条

取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 

 

4【妥当でない】<初出題>

「追求することはできない」が×。

「追求することができる」にすると○。

代物弁済は、有償契約(お互いに義務のある契約)のひとつなので、売主の契約不適合責任が準用されます。

なので、代物弁済でも契約不適合責任を追及できます。

※ 法改正で、選択肢の「時計に隠れた瑕疵がある」⇒「時計が合意した契約の内容に適合しないものである」に、「瑕疵担保責任」⇒「契約不適合責任」に変更

 

【参考】民法559条 ※この節=3節(契約不適合責任は3節の562条~564条)

この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

※562条~564条は、令和2年の改正条文

 

5【妥当】<初出題>

選択肢の通り。 

「お金を払う代わりに」(本来の債務の弁済に代えて)と合意していれば、手形や小切手で代物弁済したことになるので、その段階で債務は消滅します。

その後で不渡りがあって手形や小切手が紙切れになっても、元の債権は存在しないので、債権者は損害賠償を請求することができません。

(というより、もう債権者じゃないです)

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