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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】<初出題>
選択肢の通り。(最判昭47.11.16)
AがBに建物を売り、建物の引渡しは代金の支払いと同時にする約束をしたら、Bが代金を払う前にその建物をCに売りました。
このときに、CがAに「建物を私にちょうだいな」と言ってきたときに、Aが「Bからまだお金もらってないから、ダメ」と言えるかどうか、という話。
判例は、このケースでも留置権が使えるから、Aはダメと言える、と判断しました。
2【妥当でない】<初出題>
(最判昭43.11.21)
「行使することができる」が×。
「行使することはできない」にすると○。
二重譲渡のときは、留置権は使えない、という判例があります。
3【妥当】<初出題>
選択肢の通り。(最判昭51.6.17)
他人物売買のときは、留置権は使えない、という判例があります。
4【妥当】<初出題>
選択肢の通り。(最判昭41.3.3)
大家Aが、Bとの賃貸借契約を解除した後で、Bがトイレをウォシュレットに変えた(有益費の支出)としても、Bが「ウォシュレット代を払ってくれないと建物から出て行かないよ」と留置権を使うことはできない、という判例があります。
5【妥当】<初出題>
建物の明渡し(賃貸物の返還)と敷金の返還は「建物の明渡しが先、敷金の返還が後」という関係なので、敷金の返還に同時履行の抗弁権や留置権を使うことはできません。
【参考】民法622条の2第1項 ※令和2年の改正条文
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
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