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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正】<初出題>
選択肢の通り。
条文の内容ほぼそのままです。
【参考】民法235条1項
境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。~)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2【誤】<初出題>
「自らその枝を切除することができる」が×。
「原則として、自らその枝を切除することはできない」にすると○。
民法233条1項にある通り、隣地の「枝」が自分の土地に入ってきた場合は、隣地の所有者に「枝が伸びてきたから切ってね」と言えますが、原則として、自分で切っちゃダメです。
(例外として、自分で隣地の枝を切れる場合は、233条3項にあります)
【参考】民法233条1項
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
3【誤】<初出題>
「切除することはできず、Aにその根を切除させなければならない」が×。
「切除することができる」にすると○。
隣地の「根」が自分の土地に入ってきた場合は、自分で切ってOKです。
【参考】民法233条4項
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
4【誤】<初出題>
「甲土地と乙土地の面積の割合に応じて負担する」が×。
「折半で負担する」にすると○。
塀(障壁)のメンテナンス代(保存費用)は、折半します。
【参考】民法226条
前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
5【誤】<初出題>
「受忍しなければならない」が×。
「受忍する必要はない」にすると○。
隣の家の屋根から雨水が流れてくるときは、耐える(受忍)必要はありません。
「雨水がうちの土地に流れてくるから、何とかして」と言えます。
【参考】民法218条
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
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