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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤】(最判昭23.12.23)<初出題>
「有効である」が×。
「無効である」にすると○。
養子縁組に心裡留保は使わないから、相手が善意無過失でも無効、という判例があります。
【参考】民法802条1号
縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
2【誤】(最判昭56.4.28)<初出題>
「虚偽表示にあたらず~有効」が×。
「虚偽表示にあたり~無効」にすると○。
法人設立のための行為(財産の出捐)にも、民法94条の通謀虚偽表示は当てはまるから、財団法人の設立の意思表示は無効、という判例があります。
※ 出捐(しゅつえん):お金や物を寄附すること
【参考】民法94条
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
3【誤】(最判昭57.6.8)<初出題>
「求めることができない」が×。
「求めることができる」にすると○。
仮装譲渡された土地(A⇒Bに譲渡)の建物を借りた人(C)は、民法94条2項の第三者に該当しない、という判例があるので、Aは、Cに対して、建物の退去・土地の明渡しを請求できます。
4【誤】<初出題>
「第三者にあたらないため~求めることができない」が×。
「第三者にあたるため~求めることができる」にすると○。
ウソの債権をもらった人(仮装の売買代金債権の譲受人)は、民法94条2項の第三者に該当する、とされているので、善意の譲受人は、買主(債務者)に対して、売買代金の支払いを請求できます。
5【正】<初出題>
選択肢の通り。
選択肢4と同じで、ウソの債権をもらった人(仮装の貸金債権の譲受人)は、民法94条2項の第三者に該当する、とされているので、善意の譲受人は、借主に対して、貸金(貸したことになっているお金)の返済を請求できます。
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