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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題27 民法・制限行為能力者 正解「4」

ア【誤】<初出題>

「選任しなければならない」が×。

「選任することができる」にすると○。

成年後見人監督人は、つけてもつけなくてもOKです。

 

【参考】民法849条

家庭裁判所は、必要があると認めるときは~後見監督人を選任することができる。

 

イ【誤】<初出題>

「審判をすることはできない」が×。

「審判をすることができる」にすると○。

請求があれば、民法に書いてない内容にも保佐人の同意権をつけることができます。

 

【参考】民法13条2項 ※前項各号に掲げる行為=法に定められている行為

家庭裁判所は~被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。~

 

ウ【正】<初出題>

選択肢の通り。 

保佐人に代理権をつけられますが、本人以外が請求するときは本人の同意が必要です。

 

【参考】民法876条の4第1項・2項

家庭裁判所は~被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 

2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。

 

エ【正】<初出題>

選択肢の通り。 

補助開始の審判は、本人以外が請求するときは、本人の同意が必要です。

 

【参考】民法15条1項・2項

~家庭裁判所は、本人、配偶者~の請求により、補助開始の審判をすることができる。~

2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 

 

オ【誤】<初出題>

「取り消す必要はないが」が×。

「取り消さなければならず」にすると○。

後見・保佐・補助は同時に2個つかないので、新しくつけたら古いのは取り消されます。

 

【参考】民法19条1項

後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。 

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