行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題26 行政法・国家公務員の制裁措置 正解「2」

1【誤】<H25、問26、肢2>

「処分を行う」が×。

「任命権者が処分を行う」にすると○。

人事院がするのは、懲戒処分の「指針」(目安)をつくることです。

実際に懲戒処分をするのは、任命権者です。

(内閣や各大臣等)

 

【参考】国家公務員法84条1項

懲戒処分は、任命権者が、これを行う。 

 

2【正】<初出題>

選択肢の通り。 

たとえば、「公務員が飲酒運転で懲戒免職処分」なんて、よく聞く話です。

 

3【誤】<H22、問25、肢1>

「懲戒処分の対象」が×。

「分限処分の対象」にすると○。

勤務実績がよくない場合は、分限処分の対象です。

(分限=身分保障の限界)

あなたは公務員に向いてないから、他の仕事をした方がいいよ、という場合の処分です。

 

【参考】国家公務員法78条1項 ※懲戒処分は82条~85条

職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 

一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

 

4【誤】<初出題>

「免職、降任、休職、減給」が×。

「免職、停職、減給、戒告」にすると○。

懲戒処分に「降任」「休職」はありません。

「停職」「戒告」があります。

 

【参考】国家公務員法82条1項

職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

 

5【誤】<初出題>

「罰則は定められていない」が×。

「罰則も定められている」にすると○。

国家公務員が「政治的行為の制限」に違反したら、犯罪になります。

(刑事罰の対象)

 

【参考】国家公務員法111条の2第2号

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

二 第102条第1項に規定する政治的行為の制限に違反した者

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索