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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤】<H25、問26、肢2>
「処分を行う」が×。
「任命権者が処分を行う」にすると○。
人事院がするのは、懲戒処分の「指針」(目安)をつくることです。
実際に懲戒処分をするのは、任命権者です。
(内閣や各大臣等)
【参考】国家公務員法84条1項
懲戒処分は、任命権者が、これを行う。
2【正】<初出題>
選択肢の通り。
たとえば、「公務員が飲酒運転で懲戒免職処分」なんて、よく聞く話です。
3【誤】<H22、問25、肢1>
「懲戒処分の対象」が×。
「分限処分の対象」にすると○。
勤務実績がよくない場合は、分限処分の対象です。
(分限=身分保障の限界)
あなたは公務員に向いてないから、他の仕事をした方がいいよ、という場合の処分です。
【参考】国家公務員法78条1項 ※懲戒処分は82条~85条
職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
4【誤】<初出題>
「免職、降任、休職、減給」が×。
「免職、停職、減給、戒告」にすると○。
懲戒処分に「降任」「休職」はありません。
「停職」「戒告」があります。
【参考】国家公務員法82条1項
職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
5【誤】<初出題>
「罰則は定められていない」が×。
「罰則も定められている」にすると○。
国家公務員が「政治的行為の制限」に違反したら、犯罪になります。
(刑事罰の対象)
【参考】国家公務員法111条の2第2号
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
二 第102条第1項に規定する政治的行為の制限に違反した者
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