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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【みなす】<初出題>
行政不服審査法に「推定する」という表現は一度も出てきません。
【参考】行政不服審査法21条1項・3項
審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し19条2項から5項までに規定する事項を陳述するものとする。
3 1項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、処分についての審査請求があったものとみなす。
イ【民事訴訟の例による】<H26、問42、空欄ア>
「準用する」は、「○○の規定を準用する」という表現になっていることが多いですが、「△△法を準用する」という表現は見かけたことがありません。
【参考】行政事件訴訟法7条
行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。
ウ【その他】<H19、問18、肢1>
「損害を受けるおそれのある者」か「法律上の利益を有する者」という条文です。
この2つのうち、どちらかに該当すればいいので、“and”の意味になる「及び」「並びに」だとおかしくなります。
なので、残った「その他」が入ります。
【参考】行政事件訴訟法36条
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。
エ【若しくは】<H19、問18、肢1>
「処分又は裁決」という表現は、36条の中で何度も登場しますが、空欄エの文章には「当該処分【 エ 】裁決の存否又はその効力の有無を前提とする~」と、空欄エの直後に「又は」があるので、ここでは「又は」ではなく、同じ“or”を表す別の用語の「若しくは」が入ります。
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