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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題24 行政法・国の行政組織 正解「3」

ア【誤】<H25、問25、肢1>

国の行政機関は「省」「委員会」「庁」です。

独立行政法人は除かれています。

 

【参考】国家行政組織法3条2項

行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、~

 

イ【正】<初出題>

選択肢の通り。 

国の行政機関には、合議制の機関を置けます。

「合議=集まって話し合う」です。

 

【参考】国家行政組織法8条

3条の国の行政機関には、~重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。 

 

ウ【正】<初出題>

選択肢の通り。 

総理大臣は、内閣府の事務をまとめて、職員の仕事を監督します。

 

【参考】内閣府設置法7条1項

内閣総理大臣は、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。 

 

エ【誤】<H25、問25、肢4>

「規則」が×。

「省令」にすると○。

大臣が出せるのは「省令」です。

規則を出すのは「委員会or各庁の長官」です。

 

【参考】国家行政組織法12条1項

各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 

 

オ【誤】<H21、問26、肢5>

「政令のうち」が×。

×の部分を削除すれば○。

内閣総理大臣が出す内閣府令(府令)は「政令」ではありません。

 

【参考】内閣府設置法7条3項

内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 

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