行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤】<H25、問25、肢1>
国の行政機関は「省」「委員会」「庁」です。
独立行政法人は除かれています。
【参考】国家行政組織法3条2項
行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、~
イ【正】<初出題>
選択肢の通り。
国の行政機関には、合議制の機関を置けます。
「合議=集まって話し合う」です。
【参考】国家行政組織法8条
3条の国の行政機関には、~重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
ウ【正】<初出題>
選択肢の通り。
総理大臣は、内閣府の事務をまとめて、職員の仕事を監督します。
【参考】内閣府設置法7条1項
内閣総理大臣は、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。
エ【誤】<H25、問25、肢4>
「規則」が×。
「省令」にすると○。
大臣が出せるのは「省令」です。
規則を出すのは「委員会or各庁の長官」です。
【参考】国家行政組織法12条1項
各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
オ【誤】<H21、問26、肢5>
「政令のうち」が×。
×の部分を削除すれば○。
内閣総理大臣が出す内閣府令(府令)は「政令」ではありません。
【参考】内閣府設置法7条3項
内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。