行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤】<初出題>
「法律の委任に基づかない条例を定める場合には、設けることができない」が×。
×の部分を削除すると○。
「法律の委任がない条例には、刑罰を書いちゃダメ。」
そんなルールはありません。
【参考】地方自治法14条3項
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、③2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は④5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
2【誤】<初出題>
「行政上の強制執行が許される場合には、設けることができない」が×。
×の部分を削除すると○。
「強制執行できるときは、条例に刑罰を書いちゃダメ。」
そんなルールもありません。
3【誤】<H25、問22、肢4>
「懲役や禁固は、設けることができない」が×。
「懲役や禁固も、設けることができる」にすると○。
選択肢1【参考】③にある通り、懲役や禁固もOKです。
4【誤】<H22、問8、肢3>
「過料を科す旨の規定は、設けることができない」が×。
「過料を科す旨の規定を設けることもできる」にすると○。
選択肢1【参考】④にある通り、過料もOKです。
5【正】<H25、問22、肢5>
選択肢の通り。
長の規則に書ける罰則は「過料」だけです。
他の刑罰はNG。
【参考】地方自治法15条2項
普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。