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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題23 行政法・条例と規則 正解「5」

1【誤】<初出題>

「法律の委任に基づかない条例を定める場合には、設けることができない」が×。

×の部分を削除すると○。

「法律の委任がない条例には、刑罰を書いちゃダメ。」

そんなルールはありません。

 

【参考】地方自治法14条3項

普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、③2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は④5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

 

2【誤】<初出題>

「行政上の強制執行が許される場合には、設けることができない」が×。

×の部分を削除すると○。

「強制執行できるときは、条例に刑罰を書いちゃダメ。」

そんなルールもありません。

 

3【誤】<H25、問22、肢4>

「懲役や禁固は、設けることができない」が×。

「懲役や禁固も、設けることができる」にすると○。

選択肢1【参考】③にある通り、懲役や禁固もOKです。

 

4【誤】<H22、問8、肢3>

「過料を科す旨の規定は、設けることができない」が×。

「過料を科す旨の規定を設けることもできる」にすると○。

選択肢1【参考】④にある通り、過料もOKです。

 

5【正】<H25、問22、肢5>

選択肢の通り。 

長の規則に書ける罰則は「過料」だけです。

他の刑罰はNG。

 

【参考】地方自治法15条2項

普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

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