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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【特別区】<H22、問22、肢2>
特別区は、特別地方公共団体のひとつです。
他には「組合」「財産区」があります。
【参考】地方自治法1条の3第3項
特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
イ【有しない】<H22、問22、肢2>
ウ【有する】<H22、問22、肢2>
指定都市の区(行政区)には、法人格がありません。
特別区(東京23区)には、法人格があります。
(なので、区議会があります)
エ【道府県】<初出題>
大都市地域における特別区の設置に関する法律で「道府県」の区域内に特別区がつくれるようになりました。
【参考】大都市地域における特別区の設置に関する法律1条
この法律は、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続並びに特別区と道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整に関する意見の申出に係る措置について定めることにより、地域の実情に応じた大都市制度の特例を設けることを目的とする。
オ【過半数】<初出題>
特別区をつくるには、住民投票で「過半数」の賛成が必要です。
【参考】大都市地域における特別区の設置に関する法律8条1項
関係市町村及び関係道府県は、全ての関係市町村の前条1項の規定による投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、共同して、総務大臣に対し、特別区の設置を申請することができる。ただし、指定都市以外の関係市町村にあっては、当該関係市町村に隣接する指定都市が特別区の設置を申請する場合でなければ、当該申請を行うことができない。
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