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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題20 行政法・公の営造物 正解「4」

初(?)の6択問題。っぽく見えますが、実は2択問題が3つあるだけでした。

 

ア【誤】<初出題>

イ【正】<初出題>

選択肢アは、「請求することはできない」が×。

「請求することができる」にすると○。

「堤防の高さが十分でない」(公の施設の設置に瑕疵あり)とあるので、国家賠償法2条に基づく損害賠償ができます。

(【参考】①を参照)

また、「A県職員のDが誤った放流操作」(公務員に過失あり)ともあるので、国家賠償法1条に基づく損害賠償請求もできます。

(【参考】②を参照)

結論としては、両方いけます。

 

ウ【誤】<H23、問19、肢4>

エ【正】<H23、問19、肢4>

選択肢ウは、「国を被告とすることはできない」が×。

「国を被告とすることもできる」にすると○。

管理費用を国も負担しているので、国にも国家賠償請求できます。

(【参考】③を参照)

 

オ【正】<初出題>

カ【誤】<初出題>

選択肢カは、「求償することはできない」が×。

「求償することができる」にすると○。

もし、他に損害賠償責任のある者がいれば、A県はそこに求償できます。

(【参考】④を参照)

 

【参考】国家賠償法

1条1項 国又は公共団体の公権力の行使に当る②公務員が、その職務を行うについて故意又は②過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 

2条 道路、①河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 

2 前項の場合において、④他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。 

3条 前2条の規定によって国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、③費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。 

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