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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題19 行政法・国家賠償法1条1項 正解「2」

1【誤】(最判昭31.11.30)<H23、問20、肢エ>

「否定される」が×。

「否定されない」にすると○。

警察官(公務員)が制服を着てて、普通の人が見れば勤務中に見える状況なら、実際に勤務中かどうかは関係なくて、国家賠償1条1項の適用がある、という判例です。

(国家賠償の対象になります)

 

2【正】(最判昭61.2.27)<H18、問20、肢5>

選択肢の通り。

パトカーの追跡が「不必要」「不相当」なら、違法性がありますが、選択肢には「必要性があり」「不相当といえない」と書いてあるので、違法性はありません。

(国家賠償の対象になりません)

 

3【誤】(最判昭57.1.19)<初出題> 

「違法性は認められない」が×。

「違法性が認められる」にすると○。

酔っ払ったAが、飲食店で客をナイフで脅したから、飲食店の店長Bに警察署に連れて行かれたけど、警察官CがそのナイフをAに持たせたまま帰らせました。

その後、Aが帰る途中で、店長Bに怪我をさせたときは、ナイフを取り上げなかった警察官Cの対応に違法性がある、という判例があります。

(国家賠償の対象になります)

 

4【誤】(最判昭59.3.23)<初出題>

「違法性は認められない」が×。

「違法性が認められる」にすると○。

海岸に、旧陸軍の砲弾がちょくちょく打ち上げられて、そのままにしておくと危ないので、警察署はその砲弾を回収するよう自衛隊に依頼して欲しいと警視庁に伝えたのに、警視庁が自衛隊に依頼せずにいたら、たき火の最中に砲弾が爆発して人身事故が起きました。

このとき、警察署と警視庁の警察官は、積極的に砲弾の回収に動く職務上の義務があったのに、それを怠ったので、違法性が認められる、という判例があります。

(国家賠償法の対象になります)

 

5【誤】(最判昭54.7.10)<H23、問20、肢イ>

「原則として司法権の帰属する国であり、都道府県はその責めを負うものではない」が×。

「原則として都道府県であり、国は原則として責任を負わない」にすると○。

都道府県警察の警察官が誰かに損害を与えたら、原則として都道府県に国家賠償責任があって、国に国家賠償責任があるのは例外的な場合だけ、という判例があります。

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