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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題18 行政法・行政事件訴訟法 正解「3」

ア【誤】<初出題>

「みなされる」が×。

「みなされない」にすると○。

差止め訴訟の最中に、処分がされたら、取消訴訟に変わる?

そんなルールはありません。

 

イ【正】<H23、問18、肢4>

選択肢の通り。 

拘束力の条文(規定)は、当事者訴訟にも準用されています。

 

【参考】行政事件訴訟法41条1項 ※拘束力は33条1項

23条、24条、33条1項及び35条の規定は当事者訴訟について~準用する。 

 

ウ【正】<H20、問16、肢1>

選択肢の通り。 

不作為の違法確認訴訟は、申請した本人だけができます。

 

【参考】行政事件訴訟法37条

不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。 

 

エ【誤】<H26、問42、空欄エ>

「申し立てることはできない」が×。

「申し立てることはできる」にすると○。

処分をした行政庁以外の行政庁(第三者の行政庁)を訴訟に参加させる方法は、「職権」のほかに「当事者の申立て」「第三者の行政庁の申立て」があります。

 

【参考】行政事件訴訟法23条1項

裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる。

 

オ【誤】<初出題>

「教示の必要はない」が×。

「教示の必要がある」にすると○。

審査請求の「裁決」をするときも、取消訴訟をするならどこを被告にするか等を教示する義務があります。

 

【参考】行政事件訴訟法46条1項

行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。 

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