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平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<初出題>
「差止訴訟を提起した者もできる」が×。
「差止訴訟を提起した者はできない」にすると○。
執行停止は、差止め訴訟に準用されていません。
【参考】行政事件訴訟法38条1項 ※執行停止は25条
11条から13条まで、16条から19条まで、21条から23条まで、24条、33条及び35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2【妥当でない】<初出題>
全文が×。
執行停止をするための条件は、メインの裁判(本案訴訟)をしてることなので、「事前に」執行停止をすることはできませんが、「本案訴訟と同時じゃなきゃダメ」とか「本案訴訟の後はダメ」とは条文に書いてないので、同時や事後はOKです。
【参考】行政事件訴訟法25条2項
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、③申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができる。ただし、④処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
3【妥当でない】<H25、問18、肢4>
「職権で執行停止できる」が×。
「職権で執行停止はできない」にすると○。
裁判所は、自主的に(職権)執行停止はできません。言われたら(申立て)できます。
選択肢2【参考】③を参照。
4【妥当でない】<初出題>
「処分の執行の停止は、処分の効力の停止や」が×。
「処分の効力の停止は、処分の執行の停止や」にすると○。
「執行」と「効力」の位置が逆です。
選択肢3【参考】④を参照。
5【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
執行停止するときは、口頭弁論は不要ですが、当事者の意見を事前に聞く必要があります。
【参考】行政事件訴訟法25条6項
2項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
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